Q&A
代表的なQ&A
ご契約者様の住所が変更された場合には所定の書類にて、住所の変更の手続きを行う必要があります。
当店または保険会社にご連絡ください。
ご契約者様のお名前が変更された場合には所定の書類にて、ご契約者名の変更の手続きを行う必要があります。
当店または保険会社にご連絡ください。
保険会社では、保険契約に関する資料やデータを保管しています。
保険証券を紛失した場合でも、保険契約者の氏名、住所、生年月日などが分かれば、契約内容を確認することができます。
契約した保険会社または代理店に申し出てください。
保険会社の定める手続を取れば、保険証券の再発行が受けられます。
また、事故が発生した場合でも、本人確認ができれば、保険金の支払手続を行います。
詳しくは、契約した保険会社または代理店にご相談ください。
保険契約を契約期間の途中で解約する場合には、保険契約者は、保険会社に対して所定の書面により通知する必要があります。
契約した保険会社または代理店に解約する旨申し出てください。
保険契約を解約した場合には、所定の解約返戻金があります。
ただし、保険商品によっては解約返戻金がないものもあります。
生命保険のQ&A
生命保険の主な機能には、万一の場合の死亡保障機能、病気やケガの入院費用や治療費用に対する保障機能、子供の教育資金や老後の生活資金といった長期的な貯蓄機能などがあります。
生命保険を選ぶポイントは、家族構成や将来の生活設計から見て、必要な保障が必要な期間カバーされているか、という点にあります。そこで、保険商品を決定する際には、以下の点をチェックすることが重要です。
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ポイント1: |
自分や家族の必要とする保障が何かを確認します。保障ニーズを明らかにすることで、利用する生命保険の「主契約」と付加する「特約」の種類が絞られてきます。 既に加入している生命保険があれば、その内容も確認します。 |
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ポイント2: |
保障を必要とする期間はいつまでかを考えます。 |
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ポイント3: |
保険金や給付金の額は適切かどうかを考えます。 |
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ポイント4: |
険料の払込期間と払込金額は適切かどうかを考えます。 |
世帯主が死亡した場合、遺族保障のために必要な金額は、家族構成・現在の収入・資産状況・子供の年齢などによって異なります。
一般的に参考にされるのは、いざという時に必要な遺族の生活費や別途必要資金の総額から、
遺族年金・死亡退職金・預貯金などのあてにできる収入を差し引き、その不足分を必要保障額とする考え方です。
これは「必要保障額積み上げ方式」と呼ばれ、 不足分については生命保険などで準備することになります。
現在、終身保険、養老保険、個人年金保険などが外貨建て生命保険商品として取り扱われています。
この商品は、外貨(主に米ドルやユーロ)で保険料を払い込み、外貨で保険金や解約返戻金などを受け取る仕組みになっていますので、例えば、受け取った外貨を円に換算する際、為替変動の影響を受け、場合によっては、日本円で受け取る保険金額などが円ベースでの払込保険料の総額を下回る可能性もあります。このように、為替相場の変動によって影響を受けることを「為替リスク(為替相場の変動リスク)」といい、為替リスクは契約者または受取人に帰属します。また、外貨を円に換算する場合は、手数料が発生するので、為替リスクとあわせ、ご注意下さい。
現在の健康状態や過去の傷病歴などによっては、加入できない場合があります。
生命保険は多数の人々がそれぞれの危険に見合った保険料を出し合って保障しあう制度です。
もし、健康状態の良くない人などが同じ条件で契約すると、他の人との公平性が保てなくなります。
そこで契約する際には、生命保険会社が申し込みを引き受けるかどうか判断できるよう、
契約者(または被保険者)は被保険者の現在の健康状態、過去の傷病歴、職業などの事実をありのまま告知する義務(告知義務)があります。
その結果、健康などに問題があった場合、生命保険会社ではその申し込みを引き受けないこともあります。ただし、その症状が治療を受けるほどでもない人や、病気が完治して一定の年数を経過した人などは無条件で加入できる場合があります。
また、割増保険料や保険金の削減(※)など、一定の条件をつけることにより、加入できる場合があります。
さらに、医療関係の特約を主契約に付加するケースでは、「特定部位不担保」という条件付きで加入できる場合もあります。
これは、例えば3年前に胃かいようで入院したが、現在は完治しているという人に対して、
特約はつけられるが、「胃」の病気で入院した場合は、入院給付金や手術給付金を契約時から一定期間内は支払わないというように、
身体の一部分(部位)を特約の対象から外す(不担保にする)方法です。
なお、傷病歴等がある方への引受範囲を拡げた商品や告知や診査が不要な無選択型商品を取り扱う生命保険会社もあります。
いわゆる「無選択型」といわれる保険で、現在「終身保険」と「医療保険」の2種類があります。
通常、生命保険に加入する際には、健康状態などに関する告知または医師による診査が必要ですが、
この保険では告知や医師による診査は必要ありません。
一般的な商品と比べて、次のような違いがあります。
無選択型保険の特徴
【終身保険】
一定期間内(「契約後2年間」など)に疾病により死亡した場合は、
死亡保険金ではなく既に払い込んだ保険料相当額が支払われます。
なお、災害死亡の場合は、加入当初から死亡保険金が支払われます。
会社によって異なりますが、保険料の払込期間を一生涯としている商品が多いようです。
加入できる死亡保険金額は比較的少額ですが、
加入できる年齢を比較的高く設定している会社が多くなっています。
診査・告知を必要とする保険より保険料は割高です。
なお、この保険では医療関係の特約を付加することはできません。
【医療保険】
一定期間内(「契約後90日間」など)に疾病により入院・手術した場合は、
給付金支払いの対象になりません。
また、契約前から発病していた病気などで入院・手術をした場合も支払い
の対象とならないことがあるため、加入の際には給付条件をよく確認することが大切です。
保険期間は5年・10年など定期タイプになっています。
加入できる年齢は30代からなど比較的高いようですが、
一般的な医療保険と比べ1入院の給付限度日数が短いなどの制約もあります。
病名が違っていても、医学上特に関連のある病気が原因の場合は、対象外となります。
保障内容が同じで診査・告知などを必要とする保険よりも、保険料は割高となります。
生命保険にも、「クーリング・オフ制度」があります。
クーリング・オフ制度は、いったん申込んだ後でも申込みを撤回することができる制度です。
一般的には、「クーリング・オフに関する書面を受け取った日または申込日のいずれか遅い日から、
その日を含めて8日以内(9日以上の会社もあります)」であれば、申込みを撤回することができます。
撤回されると、生命保険会社は第1回保険料を全額、契約者に返金します。
なお、一部の会社では「申込日からその日を含めて8日以内」などの取り扱いもあります。
次のような場合、クーリング・オフ制度は適用されません。
- 契約にあたって医師による診査を受けた場合
- 保険期間が1年以内の契約の場合 など
つぎの方法により、解約しないで保障を続けることができます。
【保険金の減額】
これまで契約してきた保険金を減額する分だけ、それ以降の保険料の負担を軽くする方法です。
【特約の解約】
付加している特約だけ解約する方法です。
ただし、複数の特約を付加している場合、生命保険会社や特約の種類によっては、
他の特約も同時に解約しなければならないことがあります。
【延長(定期)保険への変更】
保険料の払い込みを中止して、その時点での解約返戻金をもとに、
死亡保障のみの定期保険に変更する方法です。
【払済保険への変更】
保険料の払い込みを中止して、その時点での解約返戻金をもとに、
保険期間をそのままにした保障額の少ない保険(同じ種類の保険または養老保険)に変更する方法です。
保険料は、払い込み方法に応じた期日までに継続的に払い込む必要があります。
払い込みが遅れて、払込猶予期間が経過すると自動振替貸付制度が適用されるか、
そのまま失効してしまうかのいずれかになります。
「復活」という制度を利用して、もとに戻すことができます。
これは、一度失効した契約を再び有効にする制度で、失効しても所定の期間内(通常3年以内) であれば、
契約者の申し出により、失効していた期間の保険料を払い込むことで
(延滞利息の払い込みが必要な保険会社もあります)、復活することができます。
ただし、あらためて健康状態などについて告知または診査を受ける必要があるため、
その結果によっては復活できない場合があります。
復活は以前の契約をもとの状態に戻すわけですから、保険料は失効する前と同じです。
なお、解約した場合は復活することができませんので、十分注意してください。
火災保険のQ&A
火災保険は自分が所有する「建物」と「家財」などに対する損害を補償する保険です。
建物や家財などに発生した直接的な損害のほかにも、
損害が発生した際に付随してかかる費用に対しても保険金が支払われます。
建物と家財は、それぞれ別々に保険金額(契約金額)を設定して火災保険を契約します。
このため、建物のみを保険の対象(目的)として火災保険を契約した場合、
家財の損害は補償されないことになります。
賃貸住宅にお住まいの方は家財の契約のみとなります。
なお、次のものは、特別な契約内容でない限り、一般的には保険の対象(目的)に含まれます。
【建物を保険の対象(目的)とした場合】
畳、建具その他これらに類するもの
電気、ガス、冷暖房設備その他の付属設備
門、へい、かき、物置、車庫その他の付属建物
【家財を保険の対象(目的)とした場合】
被保険者もしくは被保険者と生計を共にする親族の所有する家財で保険証券記載の建物内収容のもの
支払われる主な損害や費用は、次のとおりです。ただし、保険の種類、セットする特約によって異なります。
【建物や家財に発生した直接的な損害 】
火災、落雷、破裂・爆発、風災・ひょう災・水災、建物の外部からの物体の衝突、水濡れ、盗難など
【損害が発生した際に付随してかかる費用】
消火活動に要した費用、
災害時に必要となる臨時費用、
焼け跡の後片付けにかかる費用、
失火による近所の第三者の所有物に損害が生じたときの第三者への見舞にかかる費用など
一方、次のような事由によって生じた損害に対しては、保険金は支払われません。
契約者、被保険者等の故意、重大な過失、法令違反
戦争、内乱、その他これらに類似の事変や暴動
地震、噴火、これらによる津波を原因とする火災・損壊・埋没・流失(地震火災費用保険金をお支払する場合があります。)
保険料領収前に生じた事故
偶然な事故による破損等のうち、
自然の消耗、劣化、錆び、カビなど
大地震発生時には、通常よりも火災発生件数が増加するだけでなく、消防能力の低下等により焼失面積も著しく大きなものとなります。
このため、火災保険で想定していない大規模な火災損害が発生することから、火災保険の補償からは除外して、政府のバックアップのある地震保険で対応することとしています。
火災保険の種類によって補償される範囲はまちまちです。
また、保険会社によってもその補償内容は違っていますので、
詳細な補償内容については保険会社もしくは当店にご確認下さい。
火災保険では次の事項についてお申し込みの際にお知らせいただくことになっています。
「保険の対象(目的)」の所在地
「保険の対象(目的)」およびこれを収容する建物の物件種別、職作業、耐火基準、建物構造、建物区分
他の保険契約(火災共済契約を含む)など
建物や家財は時間の経過とともに老朽化などによってその価値は下がっていきます。
新築や購入にかかった金額から、使用による消耗分を差し引いた金額を「時価」と言います。
保険の対象(目的)と同等の建物や家財を現時点で再築・再購入するのに必要な金額を
「再取得価額」と言います。すなわち「時価=再取得価額-減価額」となります。
火災保険の場合、建物や家財はこの「時価」または「再取得価額」を基準に価値を評価し、
保険金額を決めることになります。
「時価」を基準に保険金額を設定する場合
火災保険の保険金額は、所有する建物や家財の時価いっぱいに保険金額を設定することが基本です。
火災保険では、保険金が時価に対する保険金額の割合で支払われるため、
保険金額を時価いっぱいに設定していないと、万一の際に損害額どおりの保険金が支払われない場合があります。
仮に新築後10年住んでいた建物が焼失したときは、その建物の時価は、
同等の建物を新たに建て直すために必要な金額から10年分の使用による消耗分を差し引いた金額になり、
これをもとに保険金が支払われることになります。
したがってこの場合、保険金だけでは同じ建物を新築することができません。
「再取得価額」を基準に保険金額を設定する場合
時価を基準に保険金額を設定した場合、保険金だけでは同じ建物を建て直したり買い換えたりすることはできません。
保険金だけで建て直したり買い換えたい場合には、保険金額を再取得価額で設定する必要があります。
従来は、貴金属・宝石等について保険の対象とする場合、申込書に見積書等を付して明記していただく必要がありました。
「トータルアシスト住まいの保険」では、「家財」または「設備・什器」を保険の対象とした場合、「1事故あたり損害額100万円」まで、明記しなくとも高額貴金属等が自動的に保険の対象となります。
※お支払する保険金は、損害が生じた地および時における保険の対象と同等と認められるものの市場流通価額を基準としてお支払します。
■高額貴金属等とは…?
「貴金属、宝玉および宝石ならびに書画、骨とう、彫刻物その他の美術品で1個または1組の価額が30万円を超えるもの」です。
※高額貴金属等のみを「トータルアシスト住まいの保険」でお引受けすることはできません。
※従来の火災保険で明記物件の対象であった「稿本、設計書、図案、証書、帳簿その他これらに類するもの」は、高額貴金属等の対象外となり、「トータルアシスト住まいの保険」ではお引受けすることはできません。
失火については、「失火の責任に関する法律」により、軽過失による失火は責任を問われません。
したがって、失火の原因が隣家の人の「故意」によるものや「重大な過失」がある場合以外には賠償請求できません。
そのため、自分の家からの出火の場合だけでなく、隣家からの延焼火災に備えるため、火災保険を契約しておくことが必要です。
なお、「失火の責任に関する法律」では、民法における債務不履行責任は免責となりません。
例えば、借家人が失火により借家を焼失させた場合には、借家人は家主に対して損害賠償責任を負うことになります。
建物が完全に焼け尽くすなど保険の対象(目的)が消失するなどした場合はもちろん、
修理費などが保険価額を超えるような場合も全損として取り扱われる場合があります。
したがって、柱が1本残っていたとしても、価値がなく全損と判断されれば、
保険金額を限度に損害額が保険金として全額支払われます。
建築中の住宅に対する所有権は、原則として建築業者にあり、
引渡しの時点で発注者に移転します。
したがって、建築業者が工事中の災害に備えて保険に加入しているケースが一般的のようです。
ただし、建築中の火災などでトラブルが発生しないよう、
建築請負契約の内容を確認しておくことが大切です。
なお、住宅ローンを利用して家を建てる場合には、ローン借入時(建築途中)
に火災保険への加入を求められることがあります。
契約した保険で補償される事故が生じた場合
直ちに契約した損害保険会社または代理店に連絡してください。
連絡が遅れると保険金の支払が遅れたり、支払ができないことがありますので注意が必要です。
保険金の請求手続きについて
契約した損害保険会社所定の書類が必要になります。
書類は、損害保険会社によって、また、保険の内容、事故の形態によって異なりますので、
必ず契約した損害保険会社または代理店にお問い合わせください。
地震保険の対象は、居住用建物および家財に限られています。
居住用建物とは、建物の全部または一部で現実に世帯が生活を営んでいるものを言います。
家財のうち、次のようなものは「保険の対象(目的)」に含まれません。
通貨、有価証券、預貯金証書、印紙、切手その他これらに類するもの
自動車
1個または1組の価額が30万円をこえる貴金属、宝玉、宝石ならびに書画、骨とう、彫刻物その他の美術品など
地震保険では、地震、噴火またはこれらによる津波を直接または間接の原因とする火災、損壊、埋没、流失によって、
「保険の対象(目的)」(建物または家財)が一定以上の損害を被った場合に保険金が支払われます。
ただし、地震などの発生日の翌日から起算して10日経過後に生じた損害などについては保険金が支払われません。
【お支払いの具体例】
地震による倒壊、破損
地震によって生じた火災による焼損
津波によって生じた流失、倒壊
噴火にともなう溶岩流、噴石、火山灰や爆発によって生じた倒壊、埋没
地震や噴火の結果生じた土砂災害による流失、埋没
地震によって河川の堤防やダムが決壊し、洪水となったため生じた流失、埋没
地震保険は単独では契約することができません。必ず火災保険にセットして契約することになります。
火災保険の申込の時、申込書に地震保険の契約について確認する欄があります。
地震保険の契約を希望しない場合は「地震保険のご確認欄(地震保険は申込みません)」に押印することで、
地震保険の契約をしないことができます。
地震保険では、地震、噴火、またはこれらによる津波を原因とする火災・損壊・埋没・流失によって「保険の対象」
(建物または家財)に「全損」「半損」「一部損」の損害が生じた場合に、次のとおり保険金が支払われます。
全損
建物(または家財)の地震保険保険金額の100%(時価が限度)*
半損
建物(または家財)の地震保険保険金額の50%(時価の50%が限度)*
一部損
建物(または家財)の地震保険保険金額の5%(時価の5%が限度)*
*時価とは、保険の対象と同等のものを再築または新たに購入するために必要な金額から、使用による消耗分を差し引いた金額をいいます。
*お支払する保険金は、1回の地震等による損害保険会社全社の支払保険金総額が6兆2,000億円(平成24年4月現在)を超える場合、算出された支払保険金総額に対する6兆2,000億円(平成24年4月現在)の割合によって削減される場合があります。
損害が「一部損」に至らない場合は、保険金は支払われません。
地震保険の保険金を3区分として支払う理由は、
大規模な地震災害の場合でも短期間に大量の損害調査を行い、迅速かつ公正に保険金を支払うことができるようにするためです。
地震保険は、実際の損害額を補償する他の損害保険とは異なり、「地震保険に関する法律」に基づいて、
被災契約者の生活の安定に寄与することを目的としています。
地震保険は、国によって、支払保険金の確保をバックアップする仕組みが採用されており、
それでも一定の制約のもとでの補償内容にせざるを得ないのが実状です。
地震保険の契約や補償は、「地震保険に関する法律」に基づいて、次のような条件が設けられています。
火災保険契約の保険金額の30%~50%に相当する額の範囲内で契約
契約できる保険金額の限度額:建物5,000万円、家財1,000万円




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